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松村行政書士事務所


行政書士 松村裕哉
(まつむら ゆうや)

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就労資格証明書交付
就労資格証明書とは、外国人が、取得している在留資格で合法的に就労することができるかどうかについて証明した文書です
外国の方が日本で合法的(入管法違反をしないで)に就労できるかどうかは、旅券に押された上陸許可証などの他、外国人登録証明書や資格外活動許可書を見る事によっても確認できます。

しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法に定められた在留資格に対応する活動を参照しないと判断としない場合もあります。そこで入管法は、外国人が希望うする場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に記した就労資格証明書を交付することができることとしました。

この証明書を受けることにより、外国人の方が、就職先の会社に対して、自分が就労できる在留資格を持っているということを明らかにすることができます。
また、外国人を雇用しようとする会社は、その外国人が日本で就労する資格があるかないかについて確認することが出来ます

対象、、、、就労することが認められている外国人

必要書類

 *申請書(1通)
 *写真(2,5×2,5) 1葉
 *旅券・外国人登録証明書など
 *身分を証する文書など(代理者もしくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料、、、、680円(収入印紙で納入)
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