ビザ取得  入国・在留手続  帰化・永住許可  国際結婚、、、
VISA PROFESSIONAL
松村行政書士事務所


行政書士 松村裕哉
(まつむら ゆうや)

お問い合わせ
042-721-5560
e−mailは
こちらです


初回相談は無料です

 HOME→在留資格変更

在留資格変更許可申請
今持っている在留資格で行うことができる活動以外の活動を主として行おうとしたときに、今、持っている在留資格を新しい在留資格に変更するための許可申請です。
この手続で、今持っている在留資格では行うことができない他の活動資格に属する活動を行おうとする場合には、いったん出国して新たに在留資格を取得して入国するという手間をかけずに、別の在留資格が得られるよう申請することができます。
ただし、短期滞在の在留資格からの変更は特別の事情をのぞいて原則的に許可されません。


対象、、、、
今、持っている在留資格の変更を受けようとする外国人
(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く)

必要書類

 *申請書(1通)
 *活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
(法務省令で定める資料以外にも提出を求められる場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出が省略される場合もあります)
 *旅券・外国人登録証明書などの提示 
 *身分を証する文書などの提示
 (代理者もしくは申請取次者が申請を提出する場合)

手数料、、、、4000円(収入印紙で納入)
 Home
 ご依頼方法
 事務所案内
 在留資格一覧
 在留資格認定証明書
 在留資格取得
 在留資格変更
 在留期間更新
 国際結婚
 帰化許可
 永住許可
 再入国許可
 資格外活動許可
 就労資格証明書
 料金規定
 プライバシーポリシー
 リンク