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松村行政書士事務所


行政書士 松村裕哉
(まつむら ゆうや)

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在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは?

日本に上陸を希望する外国人の方について、日本で行おうとする活動に偽りがなく、そして、在留資格に該当することを法務大臣が証明するものです。
交付を受けたら、この証明書をお客様におくります。お客様が、在留資格認定証明書日本国領事館などに提示して査証(ビザ)の発給申請をした場合、在留資格に係わる上陸のための条件についての法務大臣の事前調査を終えてると扱われるので早く査証(ビザ)の発給ができます。
さらに、出入国にしても在留資格認定証明書を提示すれば、入国審査は在留資格に関する上陸条件に合っているとして扱われるので上陸審査もスムーズに行われます。

対象、、、、
日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とするものは除く)
必要書類、、、、、、

 *申請書(1通) 
 *写真(4×3)2枚
   (申請前6カ月以内に撮影され、上半身 無帽 無背景)
 *430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 
 *活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
   (法務省令で定める資料以外にも提出を求められる場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出が省略される場合もあります) 
 *身分を証する文書などの提示
  (代理者もしくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料、、、、不要
入管法では、27の在留資格についてありますが、必要書類や審査に時間は、在留資格や呼び寄せる外国人の方によって状況が変化しますので、余裕を持って申請することをお勧めします!
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