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松村行政書士事務所


行政書士 松村裕哉
(まつむら ゆうや)

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在留資格取得
在留資格取得許可申請
在留資格の取得は、日本で生まれた外国人の方や日本国籍を離脱した方が引き続き日本に在留しようとするときに必要になります。
しかし、取得事由の生じた日からすぐに出入国管理上の義務を課すことは無理があり、また、これらの事由により在留することとなる外国人の方が長期間在留する意思のない場合もあります。
そこで、入管法では、これらの事由が生じた日から60日までは、引き続き在留資格を有することなく日本に在留することを認め、60日をこえて在留しようとする場合には当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければならないと定めています。
したがって、出生した日または日本国籍を離脱した日から60日以内に出国する場合は不要です。

対象、、、、
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間をこえて本邦に滞在しようとする方
必要書類

 *申請書(1通)
 *次の区分により、それぞれ定める書類1通
  a 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
  b 出生したもの:出生したことを証する書類
  c a,b以外の者で在留資格の取得をひつようとするもの
   :その事由を証する書類
   (法務省令で定める資料以外にも提出を求められる場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出が省略される場合もあります)
 *身分を証する文書などの提示
  (代理者もしくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料、、、、不要
入管法では、27の在留資格についてありますが、必要書類や審査に時間は、在留資格や呼び寄せる外国人の方によって状況が変化しますので、余裕を持って申請することをお勧めします!
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