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松村行政書士事務所


行政書士 松村裕哉
(まつむら ゆうや)

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国際結婚
結婚に関する法律は、国によって違い、外国人と結婚しようとする場合は、自国と相手国それぞれの法律が適用されます

例えば、日本で結婚できる年齢は(男性18歳以上、女性16歳以上)と決められていますが、これは日本の法律であり、国によって結婚できる年齢は異なります。
結婚しようとする人達は、それぞれの国の結婚要件を知る必要があります。

日本の場合、外国人との私人関係を規定する法律として、「法例」があります。国際結婚もこの「法例」によってルールが決められています。
法例 13条
1 結婚の成立要件は、各当事者の本国法の規定に従って決める
2 結婚の方式は結婚の挙げた場所の法律による。
3 当事者の一方の本国法による方式は、前項の規定にかかわらず有効である。しかし、日本で結婚を挙げた場合で当事者の一方が日本人であるときは日本の法律の規定に従わなければならない・
法例 14条

結婚の効力は、夫婦の本国方が同じ場合はその法律を、その法律が異なる場合は、夫婦がいつも生活している場所が同じときはそこの法律を、前項いずれの法律がない場合は、夫婦にもっとも生活関係が密接な場所の法律を適用する。
*年齢その他結婚することが出来る実質的な要件を満たした上で、有効な手続を行って初めて婚姻関係が成立します。
日本人と外国人が日本で結婚する場合
日本の居住地の市役所などで「婚姻届」を作成したあと、日本人の戸籍謄本と外国人のパスポートや婚姻要件具備証明書など、必要な資料を提出しなければなりません。 
これに対して、外国人の本国の公的機関に先に届出をする場合は手続が異なってきます。しかし、相手国によっては日本での婚姻届が正式に受理された後でないと認めないという場合もありますので、事前の確認がひつようです。
日本人と外国人が外国で結婚する場合
法例13条2項によると、日本人が外国で結婚する場合「婚姻の挙行地の法律による」と規定されていますので、相手国の法律の定めに従うことになります。この場合、日本人のパスポートと婚姻要件具備証明書などの書類が必要です。
外国人同士が日本で結婚する場合
戸籍謄本では「外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない」と定めていますので、現在の所在地の市役所などに婚姻届を出すことになります。この際、パスポートと婚姻要件具備証明書などの書類が必要です。
婚姻要件具備証明書
結婚する相手の外国人が独身であり、相手国の法律で結婚できる実質的要件を備えていることを、相手国が証明した文書のことです。日本や韓国などでは戸籍の謄本がこれにあたります。

しかし、戸籍制度を採用しない国も多く、全ての国でこの婚姻要件具備証明書が用意されるわけではありません。そのような国の相手の場合には、婚姻要件具備証明書に代わる公文書を入手する必要があります。例えば、申述書、宣誓供述書、公証人証書などです。
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