ビザ取得 入国・在留手続 帰化・永住許可 国際結婚、、、
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![]() 行政書士 松村裕哉 (まつむら ゆうや) お問い合わせ 042-721-5560 e−mailは こちらです 初回相談は無料です |
HOME→在留期間更新 在留期間更新許可申請 在留資格を持っていて日本に滞在する外国人の方は、原則、与えられた在留期間のみ日本に在留できます。 しかし、上陸許可などに与えられた在留期間では、初期の在留目的を達成できないといった場合、一度出国をして再び査証を取得し、再入国することは金銭面と時間的にかなりの負担がかかります。 そこで、入管法は法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続きを定めています。 在留期間更新の手続は、現在の在留期間満了の日までにする必要があります。 対象、、、、 現在有している在留資格の活動を継続しようとする外国人 必要書類 手数料、、、、4000円(収入印紙) |
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