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松村行政書士事務所


行政書士 松村裕哉
(まつむら ゆうや)

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在留期間更新許可申請
在留資格を持っていて日本に滞在する外国人の方は、原則、与えられた在留期間のみ日本に在留できます。
しかし、上陸許可などに与えられた在留期間では、初期の在留目的を達成できないといった場合、一度出国をして再び査証を取得し、再入国することは金銭面と時間的にかなりの負担がかかります。
そこで、入管法は法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続きを定めています。
在留期間更新の手続は、現在の在留期間満了の日までにする必要があります。
手続きをしないで在留期間を超過した場合は、不法在留となり、強制退去や刑事罰の対象となります。

対象、、、、
現在有している在留資格の活動を継続しようとする外国人
必要書類

 *申請書(1通) 
 *活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
 (法務省令で定める資料以外にも提出を求められる場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出が省略される場合もあります)
 *旅券・外国人登録証明書などの提示
 *身分を証する文書などの提示
 (代理者もしくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料、、、、4000円(収入印紙)
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