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松村行政書士事務所


行政書士 松村裕哉
(まつむら ゆうや)

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再入国許可申請
在留期間内に一時的に日本を出た後、再び日本に入国して、同じ在留資格で在留する場合に与えられる許可です。出国前に許可を得ておく必要があります。
ただし在留資格が「短期滞在」の場合は、その性質上、再入国の許可はされません。
再入国許可を受けずに出国した場合、その外国人の方が持っている在留資格、在留期間はなくなってしまいます!
したがって、再入国しようとすれば、新たに査証を取得して、上陸申請をして、上陸審査手続をして上陸許可を受けることになります。

これに対して再入国許可を受けた場合は、従前の在留資格、在留期間が継続しているものとみなされ、再入国時の上陸申請に当たって査証が免除されます。

再入国許可には、1回限り有効の物と有効期間内であれば何回も使用できる数字有効のものの2種類があります。

対象、、、、
日本に在留する外国人の方で在留期間(在留期間の定めてない者にあたっては、日本に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図を持って出国しようとする外国人の方。
必要書類

 *申請書(1通) 
 *旅券・外国人登録証明書など 
 *身分を証する文書など
  (代理者もしくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料、、、、

 3000円(1回限り)
 6000円(数時)
 (収入印紙で納入)
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