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松村行政書士事務所


行政書士 松村裕哉
(まつむら ゆうや)

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資格外活動許可申請
入管法別表第一に書かれている23種類の在留資格については、日本で行うことのできる活動が定められており、それ以外の収入を伴う活動をする場合には、あらかじめ法務大臣の許可を受けなければならないのです。
例えば、学生ビザの場合は日本でアルバイトや仕事をすることは出来ません!
アルバイトや仕事をしたい場合は、資格外活動許可が必要になります。
許可を受けずにアルバイトなどをして摘発されると罰金や強制退去になりますので注意してください!
  
なお、許可された活動の内容は、雇用主である企業などの名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。


対象、、、、

現有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
必要書類

 *申請書(1通) 
 *旅券・外国人登録証明書などを提示 
 *身分を証する文書などの提示
  (代理者もしくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料、、、、不要
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